都草の定款(一部抜粋して掲載)
01.総則
第一章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人京都観光文化を考える会・都草という。
02.目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、京都の歴史・文化・観光を学び、守り育てようする人たちを支援するとともに、京都の観光・文化の振興と啓蒙に関する事業を行い、もって京都の活性化と豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) まちづくりの推進を図る活動
(3) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4) 観光の振興を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①観光地、史跡等の美化活動
②社寺や文化施設へのガイド等のボランティア活動
③地域の伝統行事継承の支援
④京都の歴史、文化、観光に関する調査・研究・提言
⑤京都の歴史、文化、観光に関する講演会の開催
⑥京都観光文化に関する講座の開催
⑦京都の歴史、文化、観光に関する情報の提供
⑧京都の歴史探訪ウォークの実施
⑨その目的を達成するために必要な事業
03.会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の三種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人または団体
(2) 賛助会員
この法人の活動を賛助するために入会した個人または団体
(3) 名誉会員
学識経験者、著名人、この法人に著しく貢献した者などで、理事会において名誉会員として推薦され、承認された個人。
(入会)
第7条
- 会員の条件は特に定めない。
- 会員として入会しようとするものは、会員の種別を記載した入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、そのものが第6条1項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
- 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
04.役員及び職員(省略)
05.総会
第五章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の二種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
06.理事会(省略)
07.資産及び会計(省略)
08.定款の変更、解散及び合併(省略)
09.公告の方法(省略)
10.雑則(省略)
11.附則
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 正会員(個人)
・入会金 1,000円
・年会費 1,000円
正会員(団体)
・入会金 1,000円
・年会費 5,000円
(2) 賛助会員(個人)
・入会金 1,000円
・年会費 1,000円
賛助会員(団体)
・入会金 1,000円
・年会費 10,000円
(3) 名誉会員
・入会金 0円
・年会費 0円
【注】(平成20年度総会議案により、平成21年度から会費が以下のとおり改正されました。)
* 会費一覧(会員種別・年会費
(1)正会員(個人)
・3,000円
(2)正会員(団体)
・10,000円 (1口)
(3)賛助会員(個人)
・3,000円
(4)賛助会員(団体)
・10,000円 (1口)